「そろそろ家の外壁塗装を考えないといけないけど、費用が高いのがネック…」
「大阪で外壁塗装に使える助成金があると聞いたけど、自分の家は対象になるんだろうか?」
大切なお住まいのメンテナンス、特に外壁塗装は大きな出費が伴うため、費用に関するお悩みは尽きませんよね。外壁塗装は、大切なお住まいを守るために不可欠ですが、100万円を超えることもある高額な工事です。少しでも費用を抑えるために、助成金や補助金の活用を検討するのは当然のことです。
この記事では、外壁塗装の専門家である私たちが、その2025年最新の大阪府内の助成金・補助金情報を、どこよりも分かりやすく、網羅的に解説します。
目次
大阪府の市区町村別外壁塗装の助成金一覧【2025年最新情報】
結論からお伝えします。大阪府内で外壁塗装に助成金を利用できるかは、お住まいの市区町村と、工事の目的によって大きく異なります。ご自身の状況がどのパターンに当てはまるか、確認していきましょう。(2025年7月8日時点の情報)
【目的1】一般的な住宅リフォーム
特定の条件(多世代同居や空き家など)がなく、比較的幅広い世帯が利用しやすいリフォーム助成制度です。
泉佐野市
長年お住まいの方を対象としたリフォーム助成があります。
| 制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の10%(上限10万円) |
| 対象工事 | 外壁の張替えや塗装工事、屋根塗装・防水工事を含む住宅改修工事 |
| 主な条件 | ・申請日において、10年以上居住している住宅 ・申請日において、築5年以上であること。また、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証が交付された住宅 ・市税について滞納が無い方。 ・住宅リフォーム工事について泉佐野市内の施工業者を利用する方。 |
【目的2】多世代での同居・近居支援
親世帯と子世帯が新たに同居または近居を始める際のリフォームを支援する制度です。
茨木市
| 制度名 | 多世代同居支援住宅リフォーム補助事業 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/3(上限30万円) |
| 主な条件 | ・子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅のリフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象 ・申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く) ・市税の滞納がないこと ・これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと ・暴力団および暴力団関係者でないこと |
河南町
| 制度名 | 河南町三世代同居・近居支援補助金制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/10(上限50万円) |
| 主な条件 | ・子世帯が河南町外で居住し、中学生以下の子ども(出産予定を含む)と親等と同居・近居する世帯であること(中学生以下の子どもがいない子世帯の場合、子世帯の夫婦共に40歳未満である場合を含む)。⇒Uターン居住 ・河南町に居住し、中学生以下の子ども(出産予定を含む)と親等と同居・近居しようとする世帯であること(中学生以下の子どもがいない子世帯の場合、子世帯の夫婦共に40歳未満である場合を含む)。⇒定住促進居住 ・(必須)親等の世帯が3年以上河南町内に居住していること。 ・(必須)河南町内に居住する子世帯及び親等が、町税を滞納していないこと。 ・(必須)過去に三世代世帯の構成員の全員が補助対象となった住宅について、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 ・(必須)子世帯の全員が補助金の交付申請のときに、河南町内に居住していること。 |
摂津市
| 制度名 | 住宅リフォーム補助金 / 摂津市多世代同居・近居支援事業 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/2(上限25万円) |
| 主な条件 | 1. つぎのいずれかに該当すること。 ■親等が市内に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた子世帯の構成員の全員が転入していること。 ■子世帯の構成員の全員が市内に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた親等が転入していること。 ■子世帯の構成員の全員及び親等が近居をしている場合、同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが転居していること。 ■子世帯及び親等が市外に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが転入していること。 2. 子世帯の構成員の全員及び親等が、補助対象住宅で同居又は近居をしていること。 3. 子世帯の構成員の全員及び親等に市税の滞納がないこと。 4. 子世帯の構成員の全員及び親等が生活保護を受けていないこと。 5. 子世帯の構成員の全員及び親等がこれまでに多世代同居・近居支援事業補助金のいずれにも交付申請をしていないこと。 |
太子町
| 制度名 | 太子町三世代同居・近居支援補助リフォーム補助金 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/10(上限50万円) |
| 主な条件 | ・町内近居の場合は、子世帯が従前より町内に住宅を所有しておらず、新たに町内に住宅を取得していること ・同居・近居する親(祖父母、単身可)が、1年以上継続して町内に居住(住民登録)していること ・子世帯は、中学生以下(出産予定を含む〔母子手帳などで確認できること〕)の子と同居している世帯であること ・申請日に町内で取得した住宅に子世帯の全員が居住(住民登録)していること ・子世帯・親世帯の全員が町税などを滞納していないこと |
高槻市
| 制度名 | 3世代ファミリー定住支援リフォーム補助金 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/3(上限20万円) |
| 主な条件 | ・子育て世帯の世帯主またはその配偶者が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと ・上記の方が令和7年1月17日以降に市外から転入していること(令和7年1月17日より前に市外から転入した場合でも、工事契約後に市外から転入し、令和7年1月17日以降に補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。) ・子育て世帯に中学生以下の子ども(出産予定を含む)が含まれること ・同居する親のいずれかが(祖父母も可)が1年以上継続して市内に居住・住民登録していること ・補助対象の住宅に3世代世帯の全員で新たに同居し、住民登録していること(子育て世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかが療養・単身赴任により市外に居住している場合も可※1) ・3世代世帯の全員が市税を滞納していないこと ・3世代世帯の構成員のいずれかが市内に所有する住宅であること (その方の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されていることが必要) ・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること ※一戸建て、マンションのいずれも対象となります。 |
八尾市
| 制度名 | 八尾市同居支援補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/2(上限20万円) |
| 主な条件 | ・市内の親世帯が所有している住宅に、次のいずれかの世帯(子世帯)が同居すること。 なお、子世帯が市内在住の場合、賃貸住宅から転居することが要件となります。 2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯 小学生以下の子とその親で構成される世帯 ・親世帯の構成員が自ら居住するために所有し、1年以上居住している住宅 |
【目的3】空き家の活用・移住定住の促進
増加する空き家の利活用や、市外からの移住を促進するための制度です。
門真市
| 制度名 | 門真市子育て世帯等空き家利活用補助 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の2/3(上限100万円) |
| 主な条件 | ・子育て世帯または若者世帯が市内の戸建て空き家を取得し、リフォームす次のいずれにも該当する空き家等を取得し、そのリフォーム工事を行うこと。 ア 市内に存する戸建ての空き家等であること(敷地面積が45平方メートル以下であるものを除く)。 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けていること。 ウ 交付申請日から起算して1年以内に取得し、又は取得予定(売買に限る)であること。 エ 差押え、仮差押え又は仮処分を受けていないこと。 オ 土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと。 カ 完了報告までに所有権移転の登記をすること。 ・リフォーム工事完了後に、補助対象空き家等に居住すること。 ・市内の施工業者を利用し、契約する請負工事であること。 ・世帯員のいずれもが、市町村税を滞納していない世帯であること。 ・世帯員のいずれもが、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。 ・世帯員に門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が含まれていないこと。 |
岸和田市
| 制度名 | 空家リフォーム事業補助金 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の2/3(上限100万円) |
| 主な条件 | ・木造又は混構造(木造のもののうち、その一部に木造以外の構造を含むものをいう。)のもので、以下のいずれかに該当するものが補助対象です。 ア 昭和56年6月1日以降に建築されたもの イ 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、耐震改修促進法に基づき耐震性が確認されたもの ウ 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、当該リフォームにおいて耐震改修促進法に基づく耐震改修工事を行うもの ・補助対象空家を所有していること ・市外からの転入を予定(市外に3か月以上居住しているものに限る)しており、補助事業の完了時に補助対象空家の所在地に住民登録すること ・補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思があること ・市税を滞納していないこと ・岸和田市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同上第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと |
大東市
| 制度名 | 大東市空家流通促進補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 最大75万円/戸 |
| 主な条件 | ・空家である期間が6カ月以上の戸建てまたは長屋住宅であること。 ・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、またはそれ以前でも耐震基準を満たすことが証明できる住宅であること。 ・築5年以上経過していること。 ・土砂災害特別警戒区域外にあること。 ・5年以上当該住宅に居住または賃貸住宅とする見込みであること(個人に限る)。 ・空家の所有者であること。 ・個人、または宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者であること。 ・固定資産税および都市計画税を滞納していないこと。 ・大東市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと。 |
高石市
| 制度名 | 空き家対策補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 最大30万円(補助対象費の1/2) |
| 主な条件 | ・高石市空き家バンク制度登録事業者を介し物件を売却、購入又は賃貸借契約した者であること。 ・補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。 ・居住希望者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録することができる者であること。 ・高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 ・居住希望者の世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 |
千早赤阪村
| 制度名 | 空き家改修補助 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/2(上限10万円) |
| 主な条件 | ・1年以上村外に居住していた、村外から転入若しくは、1年以上同一住所に居住していた村内間移住者で、所有する空き家に移住し、5年以上定住する意思のある人 ・昭和56年6月1日以降に建築された耐震性を有する建築物 |
富田林市
| 制度名 | 富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 工事費用の1/3(上限20万円) |
| 主な条件 | ・市空き家バンク制度を利用した所有者等または居住希望者 ・交付対象者及びその世帯員全員が、富田林市税の滞納がないこと ・交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと ・所有者等と居住希望者が三親等以内の親族でないこと |
枚方市
| 制度名 | 枚方市若者世代空き家活用補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 上限100万円(工事費の1/2) |
| 主な条件 | 交付対象者の要件1 (次のいずれかを満たすこと) ・若者世帯 (40歳未満の夫婦等のこと) ※パートナーシップ宣誓があったことの証明を受けた同居している両当事者の方も対象 ・子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯のこと) ・市外に1年以上居住している ・市内の賃貸住宅に1年以上居住している ・2親等以内の親族が所有する市内の住宅に1年以上居住している ・昭和56年5月31日以前に着工された居住されていない一戸建ての住宅または長屋住宅 ・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域・居住誘導区域・居住環境保全区域のいずれかに存すること ・事前協議受付日より前に売買契約等されていないこと |
藤井寺市
| 制度名 | 空き家リフォーム補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 補助対象経費の2/3(上限30万円) |
| 主な条件 | ・1年以上利活用されていない空き家であること。 ・補助対象空き家を所有又は賃貸借契約により賃借する個人であること。 ・補助対象者の前住所地の市区町村において、補助金の交付の申請を行おうとする年度の前年度分市・町・村税等を滞納していない者であること。 ・補助対象空き家の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して6月を経過していない者であること。 ※3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から補助対象空き家を購入又は賃借する者は対象外です。 |
岬町
| 制度名 | 空き家再生事業補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 上限5万円 |
| 主な条件 | ・1年以上居住その他使用実績がない空き家であること ・空き家の所有権を有し、改修等を行った方(ただし、法人を除く。) ・当該空き家の購入又は改修等に関して、他の補助金を受けていないこと。 ・本町が賦課する税及び税外収入金を滞納していないこと。 ・世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 |
八尾市
| 制度名 | 八尾市中古住宅流通促進補助制度 |
|---|---|
| 助成金額 | 住宅取得費用1/10とリフォーム費用1/2を合算(上限20万円) |
| 主な条件 | ・市外に継続して1年以上居住しており、本市に転入する次のいずれかの世帯 1. 2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯 2. 18歳以下の子とその親で構成される世帯 |
四條畷市
| 制度名 | 四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金 |
|---|---|
| 助成金額 | 対象リフォーム工事代の1/2以内(上限100万円) |
| 主な条件 | ・40歳未満の夫婦または20歳未満の子どもと同居する世帯 ・市内の賃貸住宅、申請者の親が所有する住宅、市外の住宅のいずれかに住んでいること ・申請を行おうとする年の前年の1月1日以降に、売買・相続・贈与のいずれかの方法により、市内の中古住宅を取得したこと |
省エネ・耐震改修とセットで対象となる市区町村
外壁塗装単体では利用できませんが、関連工事と組み合わせることで対象となる制度です。多くは固定資産税の減額措置となります。
- 和泉市・門真市・豊能町
窓の断熱改修が必須で、それと合わせて行う壁の断熱改修が固定資産税の減額対象となります。 - 大阪市
耐震改修と合わせて行う壁のひび割れ補修などが対象となる場合があります。
現在、外壁塗装の助成金がない市区町村
残念ながら、2025年6月現在、外壁塗装に特化した助成金制度が確認されていない市区町村は以下の通りです。
- 池田市、泉大津市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、河内長野市、熊取町、堺市(全区)、島本町、吹田市、泉南市、田尻町、忠岡町、寝屋川市、能勢町、羽曳野市、阪南市、東大阪市、松原市、箕面市、守口市など。
※上記は代表例です。制度は予算や年度によって変更・終了する可能性があります。必ずお住まいの市区町村の公式ホームページで最新の公募状況や詳細な条件をご確認ください。
外壁塗装に活用できる国の補助金制度
「うちの市には使える制度がなかった…」とがっかりされた方もいるかもしれません。ですが、まだ諦めるのは早いです。市区町村の制度がなくても、国が主体となって実施している大規模な補助金制度が利用できる可能性があります。特に以下の制度は、外壁塗装に関連する場合があるため要チェックです。
住宅省エネ2025キャンペーン(子育てグリーン住宅支援事業など)
現在、国が最も力を入れているのが「住宅省エネ2025キャンペーン」です。このキャンペーンは複数の事業で構成されており、その中心となるのが「子育てグリーン住宅支援事業」です。
- 制度のポイント
- 外壁塗装単体での申請はできません。
- 必須工事である「開口部の断熱改修(窓リフォームなど)」や「外壁・屋根・天井又は床の断熱改修」と同時に行うことで、外壁塗装も補助の対象に含めることができます。
- 補助額は工事内容に応じて決まりますが、最大で40万円~60万円といった高額な補助が期待できます。
補助金を受けるための「組み合わせ工事」の具体例
国の補助金を利用するには、具体的に以下のような「組み合わせ」でリフォーム計画を立てる必要があります。
- 外壁断熱改修(断熱材の追加)+ 外壁塗装
- 窓やドアの断熱改修(カバー工法や内窓設置など)+ 外壁塗装
- 屋根の断熱改修 + 外壁塗装
- 高効率給湯器の設置 + 外壁塗装
国の補助金を利用する際の重要注意点
国の補助金活用には、いくつか共通のルールがあります。知らずに進めると補助金が受けられなくなるため、必ずご確認ください。
- 必ず他の省エネ工事とセットで申請すること
繰り返しになりますが、単独の外壁塗装では申請できません。 - 契約・着工前の「事前申請」が必須であること
工事を始めてからや、契約を結んだ後では申請できません。必ず交付決定を受けてから着工する必要があります。 - 予算には上限があり、先着順であること
国の補助金は予算規模が大きいですが、申請が殺到するため、公募開始から数ヶ月で予算上限に達し、受付終了となることがほとんどです。早めの計画と申請が成功の鍵となります。
助成金申請から受給までの5つのステップ
助成金の申請手続きは、その複雑さから「面倒くさそう」と感じる方が多いかもしれません。ここでは、一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。最も重要なのは、必ず「工事の契約・着工前」に申請を済ませることです。
ステップ1 業者選定と見積取得
まずは、信頼できる塗装業者を探し、助成金の対象となる工事内容(遮熱塗装など)で見積もりを取得します。この際、「助成金を利用したい」と事前に業者に伝えておくことがスムーズに進めるコツです。
ステップ2 交付申請と審査
自治体の指定する申請書に見積書などの必要書類を添付し、窓口に提出します。この書類準備が最も煩雑な部分です。提出後、自治体による審査が行われます。
ステップ3 工事の実施
自治体から「交付決定通知書」が届いたら、正式に業者と契約を結び、工事を開始します。この通知書が届く前に契約・着工してしまうと、補助金が受け取れなくなるため、絶対に注意してください。
ステップ4 完了報告と検査
工事が完了したら、指定された期日までに「完了報告書」や工事中の写真などを提出します。場合によっては、自治体の担当者による現地調査が行われます。
ステップ5 補助金の受給
完了報告と検査に問題がなければ、「交付額確定通知書」が届き、その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。申請から受給まで、数ヶ月かかるのが一般的です。
助成金が使えない場合の費用節約術
「自分の住む市には制度がなかった…」「条件が合わなかった…」
そうがっかりされた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、諦めるのはまだ早いです。助成金以外にも、外壁塗装の費用負担を賢く軽減する方法はあります。
火災保険の適用可否を確認
台風、強風、大雪、雹(ひょう)などの自然災害によって外壁や屋根に損害を受けた場合、火災保険を使って修理費用をまかなえる可能性があります。
- ポイント
「経年劣化」による損傷は対象外です。「台風で物が飛んできて壁に傷がついた」「雪の重みで雨樋が歪んだ」など、明確な災害の痕跡がある場合に適用されます。 - 注意点
保険が適用されるかどうかは、専門家による正確な診断が必要です。私たち株式会社YU-SHINでは、保険適用の可能性がある損傷かどうかの調査も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
YU-SHINのLINE無料診断・無料試し塗りを活用
塗装工事で後悔しないためには、正確な現状把握と、納得のいく色選びが不可欠です。株式会社YU-SHINでは、お客様の不安を解消し、無駄な費用をかけずに最適なプランをご提案するため、以下のサービスを完全無料で提供しています。
- LINEで簡単!無料外壁診断
わざわざ業者を呼ばなくても、スマホで撮った写真をLINEで送るだけで、専門家が劣化状況を診断し、概算の費用をお伝えします。 - 無料試し塗りサービス
カタログだけでは分かりにくい塗料の色を、実際に壁の一部に塗ってお試しいただけます。これにより、「思っていた色と違った」という最大の失敗を防ぎます。
助成金がなくても、こうしたサービスを活用して業者選びの精度を高めることが、結果的にコストパフォーマンスの高い工事につながります。
低金利リフォームローンの検討
どうしても一括での支払いが難しい場合は、金融機関が提供するリフォームローンを利用するのも一つの手です。近年は低金利のプランも増えており、月々の負担を抑えながら計画的にリフォームを進めることができます。
外壁塗装の助成金に関するよくある質問
最後に、お客様からよくいただく助成金に関する質問にお答えします。
Q. 申請手続きは業者が代行してくれますか?
A. 申請者本人が行うのが原則のため、業者が完全に代行することはできません。しかし、多くの実績を持つ業者であれば、申請に必要な書類の準備や、書き方のアドバイスなど、手続きがスムーズに進むよう手厚くサポートしてくれます。業者選びの際に、助成金の申請サポート実績があるかを確認するのも良いでしょう。もちろん、私たちYU-SHINも全力でサポートいたします。
Q. 火災保険と助成金は併用できますか?
A. はい、目的が異なれば併用できる可能性があります。火災保険は、台風や雪、雹(ひょう)などの自然災害によって受けた損害を修復するためのものです。一方、助成金は省エネや定住促進などが目的です。例えば「台風で破損した部分を火災保険で直し、それ以外の部分を助成金対象の遮熱塗装で塗り替える」といったケースが考えられます。ただし、判断は保険会社や自治体によるため、専門家への相談が不可欠です。
Q. 助成金とリフォーム減税は併用できますか?
A. 原則として併用は可能ですが、注意が必要です。所得税の控除(リフォーム減税)を申請する際、工事費用から受け取った助成金の額を差し引いて申告する必要があります。どちらの制度も活用したい場合は、税務署や専門家に確認することをおすすめします。
Q. 申請前に工事を開始しても大丈夫ですか
A. 絶対にダメです。 ほとんど全ての助成金・補助金制度では、「交付決定通知」を受け取る前の契約・着工は補助対象外となります。焦って契約を進めてしまうと、本来受け取れたはずの補助金がゼロになってしまうため、必ず手順を守ってください。
まとめ
今回は、大阪府の外壁塗装で利用できる助成金・補助金について、2025年最新の情報を基に解説しました。
- お住まいの市区町村によって、助成金制度の有無や条件は大きく異なる
- 多くの場合、「省エネ」「多世代同居」「空き家活用」などが条件となる
- 市の制度がなくても、国の「子育てグリーン住宅支援事業」などが使える可能性がある
- 申請は「契約・着工前」が鉄則。タイミングを逃すと利用できない
助成金制度は、まさに「情報戦」であり、タイミングが命です。そして、その手続きは非常に複雑です。
「うちの場合は、どの制度が使えるんだろう?」
「申請手続き、やっぱり自分だけでは難しそう…」
そう感じたら、ぜひ一度、私たち外壁塗装のプロにご相談ください。最新の知識と豊富な経験で、あなたにとって最もお得で、かつ最適な塗装プランをご提案することをお約束します。相談・見積もりはもちろん無料です。







