「そろそろ家の外壁が傷んできたから塗り替えたいけど、費用が気になる…」
そう思っているあなた、実はお得に外壁塗装ができる方法があるって知っていましたか?
家の外壁塗装は、住まいの寿命を延ばし、美観を保つために大切なものです。
しかし、工事費用は決して安くはありません。そこで注目したいのが、「住宅ローン減税」です。
この制度を活用すれば、所得税から一定額を控除してもらい、工事費用の一部を国から戻してもらうことができるんです。
でも、「住宅ローン減税って新築のときにしか使えないんじゃないの?」「外壁塗装にも使えるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、外壁塗装でも住宅ローン減税を利用できるケースがあるんです。
この記事では、外壁塗装で住宅ローン減税を利用する方法や、具体的な手続きについてわかりやすく解説していきます。
この記事を読めば、あなたも賢くお得に外壁塗装を進めることができるはずです。
目次
外壁塗装で利用可能な住宅ローン減税制度とは
住宅ローン減税とは、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度で、一定の条件を満たした住宅ローンを利用した場合に、所得税が控除されることで節税効果が得られる制度です。
一般的には、住宅の新築や購入時に利用されるイメージが強いですが、外壁塗装などのリフォームローンにも適用できるケースがあります。
例えば、外壁塗装などのリフォーム費用を10年以上の長期ローンで借り入れることで、年末のローン残高に応じて毎年所得税が控除されます。つまり、ローンが残っている期間、所得税の負担を軽減できるということです。
控除金額について
控除金額は、年末の住宅ローン残高の0.7%が基本となります。
つまり、住宅ローンの残高が多いほど、控除される金額も多くなるということです。
住宅ローン控除の制度を利用する際には、借入限度額が設定されている点に注意が必要です。
一般的に、2,000万円が上限とされています。そのため、10年間を通じて年末のローン残高が2,000万円を超えていたとしても、控除の対象となるのは2,000万円までの部分となります。10年間で最大140万円の控除を受けることができます。
控除期間について
住宅ローン控除を受けられる期間は、原則として10年間です。
ただし、新築住宅の場合は、13年間控除を受けることができます。これは、令和4年に控除率が引き下げられたことに伴う措置です。
控除期間は「最大」の期間であり、必ず10年間または13年間控除を受けられるわけではありません。
住宅ローンの返済期間が10年未満の場合には、控除期間も短くなってしまいます。
そのため、住宅ローン控除を最大限に活用したい場合は、10年以上のローンを組むことをおすすめします。
複数の住宅ローン控除について
住宅ローン控除は、何度でも利用できる制度です。
例えば、一度新築住宅を購入して住宅ローン控除を受け、その後、中古住宅を購入したり、リフォームを行ったりして、再度住宅ローン控除を受けることも可能です。
また、複数の住宅ローンを同時に利用している場合でも、それぞれのローンに対して控除を受けることができます。
ただし、他の税制上の優遇措置を受けている場合は、住宅ローン控除が適用されない場合がありますので、注意が必要です。
具体的にどのように節税できるのか
例えば、2,000万円の外壁塗装ローンを組んだ場合、翌年の年末に1800万円のローンが残っていれば、翌年の所得税から最大12.6万円が控除されます。
翌年も同様に、ローン残高に応じて所得税が控除されるため、最大13年間、節税効果が期待できます。
外壁塗装で住宅ローン減税を受けるための条件
外壁塗装工事を行う際に、住宅ローン減税制度を利用したいとお考えの方も多いでしょう。
しかし、ローンを組んで外壁塗装を行えば、必ずしも住宅ローン減税が適用されるわけではありません。住宅ローン減税を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
住宅ローン減税の利用を検討される際は、以下の条件を必ず確認するようにしましょう。
1. 床面積
住宅ローン減税を受けるためには、工事を行う建物の床面積が50平方メートル以上であることが条件の一つです。
さらに、建物の2分の1以上が居住用として利用されていることも条件です。
ここでいう床面積とは、登記簿に記載されている面積を指します。
図面上の面積や、実際の居住スペースとは異なる場合があります。一般的に、ベランダやバルコニー、駐車場などは床面積に含まれません。
2. 自分名義で実際に住んでいる居宅
住宅ローン控除の対象となるのは、自分名義で実際に住んでいる居宅で行う工事です。
工事着工時には別の場所に住んでいても、工事完了後半年以内に住み始め、控除を受ける年の年末まで継続して居住することが必要です。
対象外となるのは、以下のようなケースです。
- 別荘や賃貸経営しているアパートなど、本人以外の者が住んでいる住宅
- 親族が住んでいる住宅など、自分自身が住んでいない住宅
上記のような住宅で行う工事は、たとえローンを組んでいても住宅ローン控除の適用外となりますので、注意が必要です。
3. 工事費用
住宅ローン減税を受けるためには、様々な条件がありますが、その一つに工事費用が100万円以上であるという条件があります。
特に、外壁塗装などのリフォーム工事においては、この工事費用が重要なポイントとなります。
住宅ローン減税は、住宅の取得や大規模なリフォームを行った人を対象とした制度です。
そのため、一定規模以上の工事を行った場合に、その費用の一部を税金から控除するという仕組みになっています。100万円という金額は、この「一定規模」の目安として設定されているのです。
4. 住宅ローン減税の借入期間
住宅ローン減税を受けるためには、ローンの借入期間が10年以上であることが重要な条件となります。これは、住宅取得を長期的な視点で支援するための制度であるため、短期的な借入に対しては適用されないという考えに基づいています。
5. 住宅ローン減税の所得制限
住宅ローン減税の利用には、いくつかの条件がありますが、その中でも重要なのが所得制限です。
具体的には、年間の合計所得が2,000万円以下であることが求められます。
合計所得とは、給与所得はもちろん、不動産所得、事業所得、配当所得など、あなたが1年間に得たすべての所得を合計した金額のことです。
つまり、会社員であれば給与収入だけでなく、副業や投資による収入も含まれます。
6. 指定された金融機関
住宅ローン控除の対象となるのは、指定された金融機関(メガバンク、都市銀行、信用金庫、国民金融公庫など)で組んだ住宅ローンに限られます。
親族からの借入金や社員向けの貸付制度、一部の塗装業者のローンなどは対象外となるため注意が必要です。
7. 中古住宅の外壁塗装における住宅ローン控除と耐震基準
中古住宅の外壁塗装で住宅ローン控除を受けるためには、建物が一定の耐震基準を満たしていることが求められます。
一般的に、耐火建築物ではない木造住宅は築20年以内、鉄筋コンクリートなどの耐火建築物は築25年以内が目安とされています。
しかし、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級1以上)、既存住宅売買瑕疵保険のいずれかを取得していれば、築年数が超えていても控除の対象となる場合があります。
昭和57年以降に建築された住宅は、新耐震基準を満たしているとみなされ、一定の耐震性能があると考えられます。
ただし、平成12年に耐震基準が改正されているため、より古い住宅の場合は、現在の基準に適合しているかを確認する必要があります。
中古住宅の耐震性能を証明する方法は、築年数による証明と、各種証明書や保険による証明の2つがあります。
築年数による証明は比較的簡単ですが、証明書や保険による証明の方がより詳細な耐震性能が確認できます。
これらの条件を満たさないと、住宅ローン控除の対象外となるため、中古住宅の外壁塗装を検討する際は、事前に不動産業者などに相談し、建物の耐震性能について詳しく確認することをおすすめします。
外壁塗装における住宅ローン減税の手続きと必要な書類
外壁塗装工事を行った際に、所得税から控除を受けることができる「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」制度があります。
この制度を利用するためには、いくつかの手続きと書類が必要になります。
住宅ローン減税を受けるための手続き
住宅ローン減税を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
会社員の方であっても、原則として初年度は自分で確定申告を行う必要があります。
翌年以降は、年末調整で手続きを行うことで、確定申告は不要になります。
確定申告は、原則として、その年の1月から12月までの所得に対して、翌年の2月から3月中旬に行います。
住宅ローン減税に必要な書類
住宅ローン減税の申請には、以下の書類が必要となります。
- 住民票
塗装工事を行った物件に住んでいることを証明する書類です。 - 残高証明書
住宅ローンの残高を確認するための書類です。金融機関から発行してもらえます。 - 登記事項証明書
建物の床面積や築年数などが記載された書類です。法務局で発行してもらえます。 - 源泉徴収票
所得を証明する書類です。会社員の場合は会社から受け取ります。 - 耐震基準適合証明書など
建物の耐震性を証明する書類です。 - 増改築等工事証明書
外壁塗装工事を行ったことを証明する書類です。施工業者に発行してもらいます。
住宅ローン減税制度以外の減税方法
実は、外壁工事には住宅ローン減税制度以外にもいくつかの減税制度が適用される場合があります。
住宅特定改修特別税額控除制度
住宅ローン減税の対象外の方や、ローンを利用しない方でも、住宅特定改修特別税額控除という制度を利用することで、所得税から一定額を控除し、リフォーム費用の一部を回収することができます。
この制度は、住宅の耐震性向上、バリアフリー化、省エネ化などを目的としたリフォーム工事を行った場合に適用されます。
具体的には、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、三世代同居のためのリフォーム、省エネリフォームなどが対象となり、工事内容によって控除金額が異なります。
外壁リフォームとの関係
外壁塗装工事単体では、通常この制度の対象とはなりませんが、耐震リフォームや省エネリフォームといった対象工事と併せて行う場合や、省エネ効果の高い塗料を使用した場合などは、控除の対象となる可能性があります。
例えば、遮熱塗料を使用した外壁塗装は、住宅の断熱性能を向上させ、冷暖房費を削減する効果が期待できるため、省エネリフォームに該当するケースがあります。
雑損控除制度
地震、台風、火災などの自然災害や、盗難などの突発的な事故によって、住宅の外壁が損傷した場合、所得税の控除を受けることができる「雑損控除制度」があります。
この制度を利用することで、損害を受けた部分の修繕費用を所得から控除することができ、結果的に所得税の負担を軽減することができます。
例えば、地震によって外壁にひび割れが生じ、その修復工事を行った場合、工事費用の一部を所得から控除することが可能です。
対象となる損害
雑損控除の対象となる損害は、自然災害(地震、台風、火災など)、人為的な災害(火災による延焼など)、生物による災害(害虫被害など)、盗難や横領など、多岐にわたります。
外壁塗装に関していえば、自然災害によって生じたひび割れや剥がれ、破損などが対象となります。
まとめ
外壁塗装は、建物の寿命を延ばし、美観を保つために欠かせないものです。
住宅ローン減税を活用することで、経済的な負担を軽減し、より快適な住まいを実現することができます。
この記事では、外壁塗装の減税について基本的な情報を解説しました。
しかし、減税制度は複雑で、年々変更される可能性もあります。そのため、具体的な手続きを行う前には、必ず税理士や専門家に相談することをおすすめします。
株式会社YU-SHINは、塗装に関連した様々な事業を展開しております。
外壁・屋根塗装はもちろん、足場仮設や防水工事、補修工事など、戸建てからビル・マンションの大規模工事まで幅広く行っております。
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